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経営事項審査関係の様式、手引きを掲載しています。添付されているPDFファイルを参照してください。
【平成22年4月1日 更新しました】
○広域振興局再編に伴い、広域振興局等名称を変更しました。
・盛岡広域振興局土木部岩手土木センター(旧岩手出張所)管内【八幡平市並びに岩手郡葛巻町及び岩手町】の方は、申請等をする場所が変わります。
平成22年3月まで:盛岡地方振興局土木部
→ 平成22年4月から:盛岡広域振興局土木部岩手土木センター(岩手郡岩手町大字五日町9-48)
○ 岩手土木センターの管内でない方は、申請等をする場所に名称以外の変更はございません。
平成22年4月1日以降、岩手県知事許可業者に係る経営事項審査については、下記のとおり実施しますので、十分ご注意のうえ申請していただきますようお願いいたします。
1 実施日程 添付されている実施日程のとおり予定します。 審査完了日とは、申請書を受理し、記載事項の修正や添付資料の追加提出等を含め、申請の一切が完了した日を指します。 なお、審査の実施状況を踏まえ、変更する場合があります。
2 広域振興局等における審査の予約方法 実施日程を確認のうえ、主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部(土木センター)あて、「経営規模等評価申請等申込票」(往復はがき)を送付してください。 申込票到着後、原則2週間以内の日時を申請等日時として指定し、申請場所と併せて指定票により通知します。 3 経営規模等評価結果又は総合評定値の通知 「経営規模等評価結果通知書」又は「総合評定値通知書」により、実施日程に基づき通知します。 通知日前に発送することはできませんので、経営事項審査の有効期間(審査基準日から1年7か月)を踏まえ、時間的余裕を見込んだうえで早めの申請を行ってください。 |